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「マイナンバー」でボーイ(黒服)の副業はバレる?その真偽と本業にバレない方法を解説!

「マイナンバー」でキャバクラボーイ(黒服)の副業はバレる?

「マイナンバー」のせいでキャバクラボーイの副業が本業の会社にバレてしまうことはあるのでしょうか。
マイナンバーから会社に副業がバレないか心配で、キャバクラボーイとしての一歩を踏み出せない…という人も多いでしょう。

そこで今回は、マイナンバーでキャバクラボーイの副業が本業の会社にバレるのか、またその他のバレてしまう原因と対策についても詳しく解説します。

目次

「マイナンバー」制度の目的とは?

「マイナンバー」でキャバクラボーイ(黒服)の副業はバレる?
マイナンバー制度の目的は、国民生活の利便性の向上、行政の作業の効率化、公正な社会の実現などが主な目的です。
簡単にいうと行政側が個人の「税金」「利用した社会保障」「災害時の動き」などの各情報を一元で確認するために利用されているものです。

制度の利用者側である国民のメリットは、証明書類の取得がワンストップで可能、コンビニでも書類の取得が可能、健康保険証として使える(2021年3月から予定)、身分証明書(金融機関での個人の証明など)として使えるなどがあります。

またマイナンバー制度の提供者側である行政側のメリットは、これまで国、地方公共団体でバラバラだった個人情報がマイナンバーを利用することで簡単に照合ができ、時間とお金のコストが大幅に削減できることです。

ちなみにマイナンバーを直訳すると「個人番号」という意味ですが、行政機関では別名「社会保障・税番号制度」と呼ばれています。

「マイナンバー」でボーイ(黒服)の副業はバレる?

「マイナンバー」でキャバクラボーイ(黒服)の副業はバレる?
マイナンバーが原因で、副業のボーイの仕事が本業の会社にバレてしまうことはあるのでしょうか。
答えは、マイナンバーだけでは、副業の仕事は本業の会社にはバレません。
バレない理由としては、以下の2つが挙げられます。

  • マイナンバーを元に、行政機関から会社に従業員が副業している事実を通知することはない。
  • マイナンバーを元に、会社から行政機関に従業員が副業しているかどうかを問い合わせることはできない。

マイナンバーの利用範囲は法律により限定的に定められています。そのため、行政も会社も個人が副業しているかの情報を授受することはできないのです。
以上から、マイナンバーだけが原因で、本業の会社に副業がバレることはないと言えます。

ではマイナンバー以外のことが原因で、キャバクラボーイの副業が本業の会社にバレることはあるのでしょうか。
詳しくは次の章を見ていきましょう。

【要注意!】ボーイ(黒服)の副業がバレる原因は「マイナンバー」以外にある!

「マイナンバー」でキャバクラボーイ(黒服)の副業はバレる?
前述した通り、マイナンバーだけではキャバクラボーイの副業がバレることはありません。
しかし、マイナンバー以外のことが原因で、キャバクラボーイの副業が本業の会社にバレてしまうことはあります!

この章では、副業がバレる原因と対策について詳しくご紹介します。

【原因】住民税を「特別徴収」で支払っているとバレる

キャバクラボーイの副業が、本業の会社にバレる最も大きな原因が、住民税を「特別徴収」で支払っていることです。

住民税の「特別徴収」とは、会社に勤める従業員に代わって、会社(事業主)が、毎月の給料から住民税を天引きして納税することです。
さらに年末調整で、会社はこの納税額(=所得税とともに徴収された源泉徴収額)の過不足を精算しています。

では一体なぜ「特別徴収」をすると、キャバクラボーイで副業をしていることが本業の会社にバレるのでしょうか。

その理由は、会社が年末調整をする際は副業の収入を含めないため、本業の給料のみを元に算出した住民税の額が、実際に納める必要のある住民税の総額と合わなくなるからです。
会社の経理担当が差額について本人や上司へ確認しているうちに、会社から貰う給料以外に別の収入があることがバレてしまうのです。

【対策】住民税を自分で払う+確定申告すればバレない!

キャバクラボーイの副業が、本業の会社にバレないようにする方法は住民税を「普通徴収」にして支払い、さらに自身で確定申告をすることです。
まず、住民税の「普通徴収」とは、住民税を市町村役場発行の「納税通知書」を利用して年4期にわけて住民税を自分で支払う方法です。

住民税を「普通徴収」に変更する方法は、確定申告書の納付方法のチェック欄で「自分で納付」を選ぶだけです。
ただし、アルバイトとして副業する場合は、普通徴収は選択できません(一定の条件があれば可能)。
さらに、市区町村によっては「特別徴収」しか選択できない場合があるので、注意しましょう。
「普通徴収」を選べるかどうかは、一度所轄の市町村役場にご確認されることをおすすめします。

また、キャバクラボーイの副業の年間所得が20万円を超える、もしくはアルバイトとして「給与」をもらっている場合は自身で確定申告をする必要があるため、忘れず申告するようにしましょう。

「マイナンバー」だけではボーイ(黒服)の副業はバレない!

「マイナンバー」でキャバクラボーイ(黒服)の副業はバレる?
今回のテーマをまとめるとマイナンバーだけが原因で、キャバクラボーイ(黒服)の副業はバレないということになります。

副業がバレる原因は、住民税を「特別徴収」にして、本業の会社から天引きをしている場合です。
防止するには住民税を「普通徴収」に切り替えればバレません。

キャバクラボーイの副業に興味があるものの「会社に副業がバレるの不安…」と一歩踏み込めなかったあなた。
今回の記事で副業がバレる心配がなくなったのではないでしょうか。

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