今回はキャバクラの送りドライバーの「確定申告」について詳しくご説明します。
副業を行なっている人は、確定申告はきちんと行わないとデメリットが発生してしまうので、次から説明する「確定申告」の「手順」や「注意点」をきちんと踏まえておきましょう。
キャバクラの送りドライバーが「確定申告」する必要があるのはどんな時?
キャバクラの送りドライバーはどのような時に「確定申告」をする必要があるのでしょうか?
基本的には送りドライバーのみの所得が20万円以下であれば確定申告は不要です。
ただし、以下のケースでは個人での確定申告が必要になります。
副業の所得が20万円を超える
個人事業主として送りドライバーの副業をしている人は、収入から経費を差し引いた所得が20万円を超えると確定申告をする必要があります。
この場合、本業で勤めている会社が年末調整をしており、副業のみでの経費を差し引いた所得が20万円を超えた場合を指します。
基本的に年末調整ができるのは1社のみです。副業での所得が20万円を超えた段階で、個人で確定申告をする必要性が生じます。
※条件によっては年末調整を1社でまとめてすることはできますが、送りドライバーなどの副業をしている場合は確定申告を行うのが一般的です。
年間の給与額が2,000万円を超える
本業での年間の収入が2,000万円を超える場合には、確定申告をする必要があります。
その理由は、本業での年間の収入が2,000万円を超えると、会社では年末調整を行うことができないからです。
よって、送りドライバーとしての収入に関係なく、本業の給与での収入が2,000万円を超えている場合には、個人で確定申告をする必要があります。
税金の還付を受けたい場合
キャバクラの送りドライバーが所得税の還付を受けたい場合には、確定申告をする必要があります。
所得税の還付とは、副業の収入から源泉徴収をされている時に、払い過ぎた所得税を返還してもらうことです。
この場合キャバクラ店からの収入を送りドライバーが「給与」としてもらっていれば、所得税が引かれていることから還付金として戻ってくる可能性があります。
※ただし「給与」であっても所得税が天引きされていなければ還付金は戻ってはきません。
キャバクラの送りドライバーは要チェック!「確定申告」の手順
こちらでは副業でキャバクラの送りドライバーで収入を得ている時の確定申告の手順について詳しくご説明します。
「事業所得」なのかキャバクラに確認する
キャバクラ店から送りドライバーとしての「賃金」をもらっている時に、その「賃金」が「給与所得」か「事業所得」なのかの確認はとっているでしょうか。
ちなみに「給与所得」とは、天引きで所得税を引かれてから渡される「賃金」のことです。
また「事業所得」とは、所得税が引かれていないまま渡される「報酬」のことです。
同じ「賃金」ではありますが、税務上は全く別モノになります。個人事業主の送りドライバーは、必ずキャバクラ店で働く前に確認をしてください。
※「給与所得」と「事業所得」は確定申告の申告書には別の欄に記載することになるのでご注意ください。
所得金額(収入金額-必要経費)を計算する
確定申告の申告書には「所得金額」という項目があります。
「所得金額」を簡単にいうと「給与・賞与の額面金額の合計」-「必要経費の合計」ということです。
副業でキャバクラの送りドライバーを行っている場合の必要経費とは、キャバクラの送りドライバーを行うためにかかった経費のことです。
一般的には次の費用が該当します。
車両の維持費
- 車両代
- 自動車税
- 車検費用
- 車両保険
- ガソリン代
- 修理費用
- メンテナンス費用
- 洗車費用
- 車内クリーニング
業務遂行費
- 携帯料金
- 業務中の飲食費
- 高速道路料金
- 駐車場料金
- キャバ嬢用の小物
- ティッシュ・消臭剤
所得金額から「各種控除額」を差し引く
次に「所得金額」から「各種控除額」を差し引きます。
こちらでは「各種控除額」について詳しくご紹介します。
「控除」とは、金額を差し引くということです。
ちなみに「控除額」が大きくなるほど、納める税金が小さくなり、納税者にとっては有利になります。
①基礎控除額
基礎控除額とは、条件に関係なく納税する時に一律38万円を差し引かれる控除額のことです。
②医療費控除額
医療費控除額とは、その年に払った医療費の合計が10万円を超えた場合に差し引かれる控除額のことです。
③生命保険料控除額
生命保険料控除額とは、その年に生命保険料などを支払った場合に差し引かれる控除額のことです。所得税で最大12万円、住民税で最大7万円が控除可能です。
④税額控除
税額控除とは、算出された所得税から直接差し引かれる控除のことです。住宅ローンを利用して住宅を購入、新築、増築した時などに適用されます。
⑤副業の税率
確定申告の税額計算時に、副業の所得は本業の所得と合算され課税されます。
本業の所得と副業の所得を合算した時の金額に対する税率が以下の通りです。
- 195万円以下 5%
- 195万円~330万円 10%
- 330万円~695万円 20%
- 695万円~900万円 23%
※平成29年4月1日現在法令より引用
税率は年度中でも変更する場合があるのでご注意ください。
必要書類を持参して税務署で確定申告をする
確定申告の時に必要な書類は以下の通りです。
必要書類は書類は申告期日に間に合うように、事前によく確認して用意しておくようにしましょう。
確定申告で必要な書類
- 申告書
- 本業が会社員の場合は源泉徴収票(原本)
- 本業が会社員以外の場合は所得が証明できる書類
- 控除を受けるための証明書類
キャバクラの送りドライバーが「確定申告」しないとどんなデメリットがある?
副業でキャバクラの送りドライバーをして所得(収入-必要経費)が20万円を超えた場合には「確定申告」をする必要があります。
もしも「確定申告」をしないと次の2つのデメリットが発生します。
無申告加算税が加算される
無申告加算税とは、確定申告の義務があるにもかかわらず、期限内に確定申告をしなかった時に発生する税金(罰金)のことです。
キャバクラの送りドライバーが本来払うべき所得税に、無申告加算税が加算されます。
延滞税が加算される
延滞税とは確定申告の結果、所得税が発生していた時に所得税の納付が期限内に行われていない時に発生する税金(罰金)のことです。
無申告の場合、申告期日から実際に申告書を提出した日までの日数に応じて算出されます。
こちらも本来払うべき所得税に延滞税がさらに加算されます。
「確定申告」をして安全にキャバクラの送りドライバーとして働こう!
今回は副業でキャバクラの送りドライバーをした場合の「確定申告」についてご説明させていただきました。
本業がサラリーマンであればご自身で「確定申告」をする機会は中々ないでしょう。
そのため「確定申告」の義務を知らなかったことから、無申告のまま過ごすこともあります。
ただし、納税は国民の義務です。
もしも副業で所得が20万円を超えた場合には「確定申告」を行いましょう。
副業で送りドライバーの仕事をする時には「確定申告」や「納税の義務」を知っていることで、罰金などのリスクから回避することができます。
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