仕事を探す上で、給料と同じように重要な基準となるのが、社会保険や福利厚生です。
キャバクラボーイ(黒服)は、短期で高収入が期待できる稼げる仕事ですが、「そもそも夜職の社会保険や福利厚生ってどうなっているの?」と疑問に思う方もいますよね。
実はキャバクラボーイ(黒服)を始めとした夜職でも、条件を満たせば国民健康保険から社会保険に加入可能です!
今回はキャバクラボーイ(黒服)の「社会保険」や「福利厚生」について解説していきます。
また、保険証の種類だけでなく、寮・まかない(食事補助)・入社祝い金などの福利厚生が充実したキャバクラも紹介するので参考にしてください。
- キャバクラではアルバイトも条件を満たせば社会保険に加入可能
- 福利厚生は「厚生年金」「健康保険」「雇用保険」「労災保険」という4つの社会保険が重要
- キャバクラボーイの「福利厚生」は面接時にチェックしよう
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キャバクラボーイ(黒服)は条件を満たせば社会保険に加入できる
法律により、一定の条件を満たす労働者は、夜職で働く人でも、また正社員ではない非正規雇用のアルバイトであっても、社会保険に加入可能です。
社会保険とは、「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」など、一定の条件を満たす労働者の病気やケガなどの事故に備えるための公的保険の総称です。
社会保険の健康保険・厚生年金は、国民健康保険・国民年金よりも保証が手厚いので、条件を満たす人は加入しておいて損はありません。
それでは、キャバクラボーイ(黒服)の社会保険の加入条件を確認していきましょう。
社会保険の加入条件
キャバクラで働く人が社会保険に加入するには、以下の条件を満たす必要があります。
雇用期間 | 2か月以上の見込み |
週の所定労働時間 | 20時間以上 |
月収(賃金) | 月額8.8万円以上 |
その他(適用除外の条件) | 学生ではない |
当然ですが、キャバクラの正社員として雇用される場合、上記をすべて満たすことになるので社会保険に加入できます。
一方で、「土日だけ」や「1日だけの体験入店」の場合、キャバクラボーイ(黒服)のバイトは加入条件を満たさないので社会保険の対象外です。
しかし、キャバクラボーイ(黒服)のバイトをメインにしていると、「1日5~7時間以上のシフトが週3~4以上」という状況は当然あり得ることです。
キャバクラボーイ(黒服)の東京都の平均時給は1,500円以上なので、目安として、月間59時間以上働くと月収8.8万円以上となり、賃金の条件を満たします。
また、学生であっても定時制・通信制の学校に通っている人や、休学中の人は社会保険に加入できる、と法律で定められています。
「自分は条件を満たしているから社会保険に加入できるはず!」「どんな福利厚生が受けられますか?」といった内容は、面接時に確認してみてください。
「後から条件を満たしていることに気がついた」というケースも、お店が手続きを忘れているだけかもしれないので、店長に聞いてみましょう。
雇用保険の加入条件も合わせてチェック
雇用保険とは、社会保険のうちの一つで、労働者の雇用や生活の安定を目的としています。雇用保険に加入すれば、失業して無職になった時や育児・介護を理由に休職したときに給付金を受け取れるというメリットがあります。
もちろん、キャバクラボーイ(黒服)でも、雇用保険に加入できます。
「社会保険の対象ではないと言われた」という人も、雇用保険には加入できることがあるので、まずは条件を確認してください。
雇用期間 | 31日以上または期間の定めがない |
週の所定労働時間 | 20時間以上 |
その他(適用除外の条件) | 学生ではない |
「1か月のみ」「短期で2週間だけ」のような単発でなければ、キャバクラでのバイトも雇用保険の対象となります。
例外:条件を満たしても社会保険に加入できないケース
アルバイトの場合、週20時間以上・月収8.8万円以上などの条件を満たしていても、運営元の企業の都合で社会保険に加入できないこともあります。
なぜなら、従業員数が101人未満の事業所の場合、アルバイトなど短時間労働者を社会保険に加入させる義務がないからです。(2024年5月現在)
社会保険に加入できるか、福利厚生がで利用できるかはお店の事情によっても変わってくるので、不安な方は面接時に必ず確認してください。
なお、社会保険に加入できない(社会保険証をもらえない)状況であっても、先程紹介した雇用保険には加入できます。
また、法改正により、2024年10月以降は、従業員51人以上となる事業所も社会保険の適用対象となります。
つまり、今後より多くのキャバクラなど夜のお店でも「社会保険に加入できる」「福利厚生を受けられる」という、安心して働ける環境になるということです。
大手グループ・有名店は「社会保険完備」や「福利厚生の充実」がある!
夜職系の大手グループ会社が運営するキャバクラや有名店の場合、従業員数に関わらず社会保険に加入できて、手厚い福利厚生を受けられることがあります。
運営元の企業(事業主)と従業員(労働者)の間で合意があった場合、従業員101人未満(2024年10月以降は51人未満)であっても、社会保険に加入できるからです。
また、健全な営業を行っているキャバクラほど、「優秀な人材を集めたい」「仕事ができる黒服が離職しないように引き止めたい」という考えから、入社祝い金や社員寮・社宅の提供など手厚い福利厚生を行っている店舗も多いです。
キャバクラボーイ(黒服)が社会保険や福利厚生を受けるには?
「働き始めは社会保険や福利厚生は利用できないと言われた…」と悩んでいる方もいるでしょう。
キャバクラボーイ(黒服)でも社会保険には加入できますが、条件である「週20時間以上」という労働時間は契約書に記載された時間であり、残業時間は含まれません。
また、「月額8.8万円以上」という賃金に関しても、残業手当や通勤手当(交通費)は含まれないので注意しましょう。
なお仮にアルバイトを始めたばかりの頃は「週20時間以下」の契約だったとしても、実労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、それ以降も続く見込みがあれば3か月目から社会保険の加入対象となります。
夜職業界は本人のやる気と実力を重視する業界なので、「もっと働いてお店に貢献したい」「がっつり稼ぎたい」という意思をアピールすることで、シフトを増やしてもらって社会保険に加入、正社員登用という未来に歩むこと
キャバクラの福利厚生は2種類ある!「社会保険完備」の求人を探そう
キャバクボーイ(黒服)が利用できる福利厚生は、法律で義務付けられている「法定福利」と、企業が独自に提供する「法定外福利」の2種類です。
法定福利の例 | 一般的に「社会保険」を指す(健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険など) |
法定外福利の例 | 社宅や寮まかない(食事の補助)
BBQやスポーツなどのレクリエーション |
「社会保険完備」の求人は、健康保険や厚生年金保険などの、働く上で必要な福利厚生が揃っているので安心して働けます。
最も一般的ともいえる福利厚生は、「自宅から勤務先までの往復交通費」でしょう。
しかし意外なことに、交通費は「法定外福利」なので、企業の支払い義務はありません。
キャバクラによっては「支給しない」または「月額〇万円まで」と店舗独自の運用をしていることもあります。
それでは、どの店舗にも共通する福利厚生である「法定外福利」について解説していきます。
健康保険とは
健康保険は、会社員やアルバイトなど企業に雇用される人が病気やケガで病院を受診した際、治療費の自己負担額が3割になる制度です。
それだけ聞くと「国民健康保険と同じでは?」と思うかもしれませんが、健康保険はさらに保障内容が充実しているので、代表的な保障を紹介します。
傷病手当金 | 病気やケガで働けなくなったときに支給されるお金 |
出産手当金 | 出産のために仕事を休んだときに支給されるお金 |
埋葬料(埋葬費) | 加入者が死亡したときに埋葬を行う人に支給されるお金 |
健康保険は、条件を満たせば、加入者本人だけでなく、配偶者・子ども・親なども被保険者となります。
つまり、自分以外の家族も恩恵が受けられるので、是非加入しておきたいものです。
なお、日本では誰しもが必ずなんらかの公的医療保険に加入しなければなりません。
そのため、健康保険の対象ではない人、たとえば自営業やフリーランスの人とその家族、年金受給者、これから働こうとしている人は、おおむね国民健康保険に加入しています。
健康保険証に「国保」と書かれていないか確認してみてください。
厚生年金保険とは
厚生年金とは、社会保険に加入する70歳未満の会社員や公務員を対象とした、公的年金制度のひとつです。
厚生年金は、労働者と勤務先とで折半する形で毎月支払います。
そのため、キャバクラによっては毎月の支払額が増えるのを嫌がり、「うちは厚生年金には加入できないから」と言われることがあるかもしれません。
条件を満たしているのに厚生年金などの福利厚生が利用できない場合、税金の未払いや違法営業をしており摘発のおそれがあるので、働くのは避けた方が無難です。
なお、日本の公的年金制度は厚生年金と「日本に住む20歳から60歳までが加入する国民年金」の2つがありますが、厚生年金は国民年金に上乗せするタイプの制度です。
よって、社会保険に加入している人は「将来もらえる年金が増える」仕組みです。
介護保険とは
介護保険とは、40歳以上を対象にした、介護サービスを受ける際の支払額が原則1割負担となる公的保険制度のことです。
社会保険に加入している人は、40歳以上になると自動的に介護保険にも加入となり、毎月の給料から保険料が天引きされます。
なお、保険証は会社と労働者で原則折半です。
キャバクラ勤務の黒服は多くが20代~30代で、「今は若くて健康だし関係ないから…」と思う人も多いでしょう。
しかし、夜職は高収入が期待できる稼げる仕事である一方、不規則な生活と飲酒・喫煙で不健康になりやすく、病気のリスクが高い職業です。
将来を見据えて「社会保険完備(介護保険あり)」の店舗で働くのは、黒服としても人間としても賢い選択でメリットしかありません。
雇用保険とは
雇用保険とは、労働者が失業した時などに生活や雇用の安定のため、また再就職のサポートのための制度です。
たとえば、勤め先のキャバクラが急に閉店・休業することになり、失業した場合は失業手当が支給されます。
すぐに働ける場所が見つかれば良いですが、体調や精神の健康を損なっていたり、家族の介護が必要になったりなどの場合は再就職が難しいこともありますよね。
キャバクラボーイ(黒服)に限ったことではありませんが、夜の業界はとくに厳しい環境なので、いざというときに頼れる保険制度として必須なものと言えます。
なお失業保険の受給金額は、「一律〇〇円」という決まりはなく、「基本手当日額 × 所定給付日数」により決まります。
基本手当日額とは、退職前6ヶ月間の賃金総額を180日で割った金額に、給付率(約45%〜80%)をかけた金額です。
なお、基本手当日額の給付率は年齢と賃金日額で変わり、所定給付日数は年齢や雇用保険加入期間などの条件で変わります。
具体的な金額は、失業後、ハローワークに行くと計算してもらえるので安心してください。
労災保険とは
労災保険とは、業務が原因で病気やケガをした際に受けられる公的保険制度です。
たとえば、キャバクラの営業中に転んで骨折してしまう、ということもあるでしょう。
健康保険がプライベートを対象にした保険とすれば、労災保険はキャバクラでの勤務中を対象にした保険という位置づけです。
なお、労災保険は会社への通勤中も補償の範囲となります。
また労災保険に関しては、1人でも従業員を雇っている会社は、労災保険に加入する義務が発生します。
さらに労災保険の保険料は全額会社側が負担することが原則のため、従業員からの徴収はありません。
社会保険の加入にはマイナンバーの提出が必須
これからキャバクラボーイ(黒服)として新しく働き始める人は、社会保険・雇用保険の加入手続きの際、マイナンバーを勤務先に提出する必要があります。
なお、マイナンバーは社会保険や雇用保険の加入対象外の人であっても、源泉徴収など、給料の支払いでも必要です。
マイナンバーカードを持っていない人は、マイナンバーの通知カードに記載されている個人番号(マイナンバー)を必要書類に記載するだけでも構いません。
もし「自分のマイナンバーがわからない」という場合は、住所のある市区町村の役所に問い合わせてください。
社会保険完備・福利厚生が充実したキャバクラボーイ(黒服)の求人はメンズ体入でチェック!
キャバクラなどの夜のお店でも、そしてアルバイトであっても、条件を満たせば社会保険に加入し、福利厚生を受けることができます。
キャバクラボーイ(黒服)は、高額な給料が魅力の仕事ですが、働く上では高収入であるのと同様に社会保険や福利厚生も重要になってきますよね。
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