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「風営法」徹底解説!ボーイ(黒服)も知るべきナイトワークにおける法律とは?

「風営法」徹底解説!ボーイ(黒服)も知るべきナイトワークにおける法律とは?

キャバクラなどのナイトワークのお店は、「風営法」の許可を取り営業しなければなりません。

これからボーイ(黒服)として働きたい人は、給料や待遇だけでなく、「風営法」に基づいて営業しているキャバクラかどうか判断する必要もあるのです。

この記事では安全にナイトワークで働くために大切な「風営法」について解説します。

風営法の内容や、許可されている営業の形態を把握して、お店選びの判断材料にしてみましょう!

目次

ボーイ(黒服)も知るべきナイトワークの「風営法」とは?

「風営法」徹底解説!ボーイ(黒服)も知るべきナイトワークにおける法律とは?
風営法とは、キャバクラなどのナイトワークのお店が守るべき法律です。経営者だけでなく、ボーイも風営法を把握しておくことで、自分が働くお店が法律に基づいて運営しているのか判断することができます。

ここでは、風営法の内容や、風営法に違反した場合の罰則について解説していきます。

「風営法」とはお店が健全に営業するための法律

⾵営法の正式名称は「⾵俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」。
⾵俗営業等とありますが性⾵俗店とは別物で、18歳未満の⻘少年を健全に育成するための法律です。
キャバクラなどのナイトワークのお店は、この⾵営法に基づいて各都道府県の公安委員会に許可を申請します。
つまり、⾵営法の許可が降りれば、お店の運営ができるのです。
ナイトワークで働ける年齢は18 歳以上とされていますが、これも⾵営法に基づいた年齢規制なのです。

「風営法」に違反した場合の罰則

⾵営法の許可がないままキャバクラを営業したり、18 歳未満の⻘少年を雇ったり、⾵営法で定められた営業時間を破ったりすると、⾵営法違反となり、厳しい罰則を受けることになります。

違反内容によって詳細は異なりますが、風営法違反では以下のような罰則が設けられています。

  • 2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰⾦⼜は懲役と罰⾦の併科(⾵営法第49条)
  • 1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰⾦⼜は懲役と罰⾦の併科(⾵営法第50条)

風営法の罰則は「経営者しか関係がない」と思われがちですが、お店が警察に摘発されるとボーイはキャバクラで働くことができなくなります。さらにボーイなどの従業員も落ち度がないか取り調べられ、摘発に巻き込まれる危険性があります。

ボーイがキャバクラで安全に働くためには、自分のお店が風営法に違反していないかどうかを見極める必要があるのです。

「風営法」で許可されている営業形態は5種類ある

「風営法」徹底解説!ボーイ(黒服)も知るべきナイトワークにおける法律とは?
一口に風営法といえど、風営法で許可されている風俗営業の営業形態は全部で5種類あります。
お店の業態によって、風俗営業の種類も異なるのです。

次に、どんな業態がどの種類の風俗営業にあてはまるのか、それぞれ解説していきます。

第1号営業(キャバクラ・ホストクラブなど)

第1号営業(風営法 第1条 第1項 第1号)とは、「接待⾏為を⽬的として営業」するもので、キャバクラやホストクラブなどはこの第1号営業にあてはまります。
キャバクラで、お客様の隣についてお酒を作ったり、カラオケを歌ったりする⾏為は「接待」⾏為にあてはまるので、⾵営法の許可が必要です。
ちなみに、第1号の接待⾏為とは、お店側が主体となって「積極的に」・「特定」のお客様に働きかけるものです。
そのため、ボディータッチなどの軽い⾝体接触(スキンシップ)や、お客様を褒める⾏為も「接待行為」に含まれます。
また、第1号に該当するお店は、深夜0 時(⼀部地域は深夜1時)〜翌朝6時まで営業が禁⽌されています。営業時間を守らず営業してしまった場合は、⾵営法違反で罰則の対象になります。

第2号営業(バー・カップル喫茶など)

第2号営業(風営法 第1条 第1項 第2号)とはバーやカップル喫茶など、接待⾏為がなく、照明が暗い飲⾷店を営業するものです。
照度10ルクス以下の低照明度飲⾷店が、⾵営法第2号に該当します。
照度10ルクス以下というと、どれくらいの暗さなのかイメージしにくいですが、上映中の映画館の暗さがだいたい10ルクス程度と⾔われています。暗闇でろうそくを灯した程度の暗さで、相⼿の顔はぼんやりわかるけれど、本を読むことはできない照度です。

第3号営業(漫画喫茶など)

第3号営業(風営法 第1条 第1項 第3号)とは区画席飲食店と呼ばれ、接待行為が行われず1席が5㎡以下に区切られているお店が対象です。主に漫画喫茶などが該当します。

遊戯や接待行為がなくとも、狭い区画で区切られた客席はみだらな行為につながりがちな空間なので営業許可が必要なのです。

第4号営業(麻雀・パチンコなど)

第4号営業(風営法 第1条 第1項 第4号)とは飲食店とは異なり「遊戯」を⽬的とする営業です。
パチンコ店や⿇雀店など、射幸⼼をあおる恐れがあるお店を対象としており、景品の交換も認められています。
第1〜3号営業とは異なり、条例等によって、原則として午前10時〜午後11時までの営業時間が定められています。
※条例とは地⽅公共団体がその議会の議決に基づき、所管事項について制定する法。

第5号営業(ゲームセンターなど)

こちらも第4号と同じく、遊戯を目的として営業するお店が該当しますが、第4号では認められる『景品の交換』が認められていません。

「深夜酒類提供飲食店営業届」も必要!

ナイトワークには、キャバクラやホストクラブ以外にも、スナックやガールズバーといった営業形態もあります。

スナックやガールズバーで「風営法の許可を取得」しているお店もありますが、「深夜酒類提供飲食店営業の届け出」で営業しているケースもあります。

深夜酒類提供飲⾷店とは、深夜0時を超えて酒類を提供する飲⾷店のことです。
深夜酒類提供飲⾷店は飲⾷店営業許可の他に、深夜営業をする旨を所管警察に届出なければなりません。
キャバクラやホストクラブなど、第1号営業では、深夜0時〜翌朝6時までの営業が禁⽌されています。
しかし、深夜酒類提供飲⾷店であれば、⾵営法で禁⽌されている時間帯に営業することができるのです。
ただし、深夜酒類提供飲⾷店では、接待⾏為が禁⽌されていますので、キャバクラなどで許されているお客様へのスキンシップや褒める行為はできません。

客引き行為も「風営法」が取り締まっている!?

「風営法」徹底解説!ボーイ(黒服)も知るべきナイトワークにおける法律とは?
また、⾵営法は客引き⾏為(キャッチ)も禁⽌しています。
⾵営法に該当するキャバクラで客引き⾏為を⾏うと、厳しい罰則が課せられるのです。
⾵営法に該当しないお店であっても、地方公共団体の所管事項として制定されている条例により、客引き⾏為は禁⽌されています。
ガールズバーやスナックは⾵営法の対象とはなりませんが、客引き行為は条例違反になるので、ボーイに客引き行為を強いるようなお店は悪質店と言えるでしょう。

「風営法」違反のお店は超危険!優良店を見極める方法とは?

「風営法」徹底解説!ボーイ(黒服)も知るべきナイトワークにおける法律とは?
風営法はボーイやキャストには関係ないものと思われがちですが、風営法に違反しているお店で働いていると、従業員も罰則の対象となる危険性があります。

仮に罰則の対象にならなくても、お店が営業停止になった場合、ボーイもキャストも仕事を失ってしまいます。

ナイト業界で安全に働くためには「実際にお店の雰囲気を確かめ、風営法を守っているお店を選ぶ」必要があるのです。

メンズ体入」では、厳しい審査を通過した優良店を掲載しているため、安心×安全なお店に体験入社することができます。

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